2011-05-11 第177回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
その中で、自力の再建ということについては、住宅金融支援機構の災害復興融資について、当初五年間金利をゼロにするというような措置を今回の一次補正に盛り込んでいただきました。
その中で、自力の再建ということについては、住宅金融支援機構の災害復興融資について、当初五年間金利をゼロにするというような措置を今回の一次補正に盛り込んでいただきました。
現在は、機構において、旧公庫融資ですとかあるいはフラット35を借りている方々の中で災害で返済が困難になった方々に対しまして、支払の猶予ですとか返済期間の延長等の措置というものをとることとしておりますし、また機構が行う災害復興融資につきましても長期低利の固定金利の融資を提供するということを進めているところでございます。
御指摘の液状化の場合には、建て直すというよりは、一般的には整地、地盤を整え直して補修をするという対応が多いのではないかと思いますけれども、この整地費用共々住宅金融支援機構の災害復興融資の対象としているところでございます。 まず、金利でございますけれども、これは過去の阪神大震災の際には基金を設けまして金利の低減を行っております。
次に、三宅島付近から新島、神津島付近にかけての地震及び噴火による災害についての御質問でございますが、公庫は、三宅島、新島、神津島の災害により被災された方に対しまして、災害救助法の適用に伴いまして、平成十二年の八月三十一日から災害復興融資の受付を行っておりまして、平成十五年三月末日までに八件、金額にして一億四千万円の融資を行ってございます。
○参考人(井上順君) 当公庫が阪神・淡路大震災などの災害により滅失、損傷した家屋の復旧のために、住宅の建設、購入あるいは補修を行う方に対しまして災害復興融資を行っているのは御存じのとおりでございますが、過去十年間の融資実績、これは申し訳ありませんけれども、それぞれの区分というのはちょっと現在ございませんが、過去十年間の実績として、七万三千七百八十八戸、それで、うち阪神・淡路大震災に係る実績は七万六百七十八戸
また、被災された方々への生活支援として、公営住宅の一時提供や住宅金融公庫の災害復興融資を措置したところでもございます。 呉市におきましては、人工擁壁が崩壊し、二次災害の懸念もありますために、早期復旧等の要望を受けたところでございます。 国土交通省といたしましては、被災地域の早期復旧復興が図られますように、広島県や各市町村と連絡を密にして取り組んでまいる所存でございます。
○八木説明員 被災者に対します住宅金融公庫の災害復興融資について御説明いたします。 現在、住宅金融公庫では、御指摘のように、来年の一月十六日までの間、災害復興住宅融資を受け付けることといたしておりますが、引き続き被災者の方々の住宅復興を支援する観点から、来年の一月十七日以降三月末までの間、ほぼ同内容の災害復興融資を行うことといたしております。
○八木説明員 住宅金融公庫の融資につきましては、新しく災害復興融資をいたしました場合に、五年を限度といたしまして据置期間を設けております。この間につきましては、公庫に対する返済は必要がございません。かつ、当該期間中、兵庫県などに設けられております基金によりまして、その間の利子負担の軽減措置が講じられております。
○政府委員(山岡一男君) 現在、災害復興融資、特に激甚等の場合には市町村長の証明で災害復興融資をお貸しするという制度をとっております。
今回のように災害復興融資の貸し付けの場合には店舗部分も含めてお貸しをするということにいたしております。ただ、先ほどのときにもお話出ましたけれども、「主として」が五〇%が少しふえたぐらいでどうだという話につきまして、それは運用上当然そういうふうな指導をしてまいりたいと思います。ただ、全体といたしまして、店舗部分と住宅部分について著しく差があるという場合には公庫法の運用上問題点はございます。
したがいまして、本年も十七号台風等については、当然すべての地域につきまして災害復興融資の貸し付けをするということにいたしております。 さらに、災害復興融資の貸付額でございますけれども、たとえば金融公庫でございますと、乙地、丙地等の山間部等において相当あったわけでございますが、三百五十万とか三百二十万というのが一般の個人貸し付けでございます。
したがいまして、それを一時償還をしていただいて、新しく災害復興融資の貸し付けを受けていただくということでございまして、利子等がダブることはございません。
災害の場合の金融公庫の融資でございますが、これは公庫法の十七条第六項の災害復興融資という規定がございますが、今回の地震の場合には条件的に適用は無理でございますが、第一項の一般貸し付けの特枠といたしまして災害時の用意といたしまして特別の枠を用意してございます。
○政府委員(渡辺栄一君) 住宅の災害が非常に多いのでございますから、すでに現地へも住宅金融公庫の窓口をつくりまして措置をしておりまして、特別融資を進めておりましたが、この際、災害融資をいたしたいということで努力をする旨を約束をして帰りましたが、先ほど申しましたように、これは災害復興融資をするということに方針をきめているわけでありますし、それから災害の短縮の問題は、これは全体の問題でありますから、簡単
今回の和歌山の三十四号台風による被害につきましては、一般に貸し出しております災害復興融資の適用が、政令その他の基準に達しておりませんので、そのほうの融資はできませんけれども、しかし、皆さん方が復旧をいたしますのに、どうしても必要でございますので、大体同じような趣旨で実施をいたしております個人に対します災害の特別貸し付け制度がございます。
のところの大体の結論といたしましては、現在の私有財産制度のもとでは、災害による個人の損害は、各人の自主的な回復に待つのがたてまえであると言わざるを得ないのでありまして、政府といたしましては側面的に、個人の自立更生に資するために、たとえば災害救助法による応急救助とか、低所得者に対する生活再建のための世帯更生資金及び母子福祉資金の貸し付け、生活困窮者に対する生活保護、住宅金融公庫による被災住宅に対する災害復興融資
既成の市街地でありました、災害を受けました地域の住宅と店舗併用の部分につきましての復興の対策でございますが、この点につきましては、住宅金融公庫の災害復興融資によりまする住宅の建設資金と、それからいわゆる中高層の建物に融資する制度と、この二つの制度がございます。
○鹿島俊雄君 ただいまの御答弁の中で、問題は発足後に窓口金融機関、受託金融機関の取り扱いが非常に影響いたしますというのは、先般医療機関に対しまする災害復興融資が行なわれた。ところが、実際問題として窓口受託機関の扱い方というものは、やはり従来の実績というようなものを、取引実績というようなものが中心になったような傾向が多分にあります。
新しく災害復興融資を受けることだけだって、なかなか困難でございます。いわんや、今までの運転資金的な流れておりまする金を、さらにこれを不渡りにすることなくして処理していくとか、あるいは二千億をこえるような大災害に、政策融資の資金源が、今政府で述べられておりまするのがわずか百億、これが加えられても何がしのものでございましょう。市中金融機関は金融べースでやるということになりまするとなかなかうまくいかぬ。
今ここで見ますというと、公営住宅の割当にしろ、災害特別融資、災害復興融資の実施状況にしろ、きわめてこれは迅速を欠いていると思うのです。総理と建設大臣が飛行機に乗って飛んで行ってビラをまいたりしたところの熱意と迅速さがあるならば、もっと再々大臣も現地に行って、市民の復興に大いに励ましを与える必要があると思うのです。
それで事項といたしましては、東北興業株式会社、日本水道公団、宅地開発公団、多目的ダム整備事業特別会計、日本道跡公団、住宅金融公庫、日本住宅公団、住宅災害復興融資基金特別会計、住宅用地資金融通特別会計、従来からございます東北興業株式会社、日本道路公団、住宅金融公庫、日本住宅公団、このものに加えまして、資料ののちに御提出を申し上げて御説明をそれぞれ申し上げますが、水道公団を作り、宅地開発公団を作ったり、
また、風水害等の非常災害における住宅復旧対策の一つとして、住宅災害復興融資基金特別会計を設け、災害により住宅が滅失または破損した場合において、住宅の建設または補修に必要な資金を地方公共団体を通じて罹災者に融資することといたしたいと存じます。本会計の資金は、一般会計からの繰入金及び財政融資を合せ十五億円でございます。